LENDEX業務部の石野です。
この1月から新NISAがスタートし、証券会社に口座を開設したという方も多いのではないでしょうか。一方、証券会社が万が一にも倒産した場合、投資家の資産はどうなってしまうのでしょうか。
今回は「証券会社が倒産したとき投資家の資産はどうなるのか」について、お伝えしていきます。
投資家保護の仕組み・制度
証券会社が倒産した場合の投資家保護の仕組み・制度には「顧客資産の分別管理」と「投資者保護基金制度」があります。これら二重のセーフティネットによって、投資家の資産が保護・返還されます。
ここでは、顧客資産の分別管理と投資者保護基金制度について見ていきましょう。
証券会社には分別管理が義務付けられている
証券会社は、顧客資産の分別管理を義務付けられています。顧客資産の分別管理とは、投資家から預かった有価証券(株式、投資信託、債券など)や金銭を、証券会社の資産とは別に管理することです。
分別管理を行うことで、証券会社が倒産した場合でも、投資家の資産は保護されます。
証券会社が分別管理を適切に行っているかどうかは、金融庁や日本証券業協会、監査法人(もしくは公認会計士)によって定期的にチェックされます。
万一のための投資者保護基金制度
証券会社が倒産した場合に、適切な分別管理が行われていないなどの問題が生じ、投資家の資産が円滑に返還されない可能性に備えて、投資者保護基金制度が設けられています。
投資者保護基金制度は、証券会社から返還されなかった金銭や有価証券について、1人あたり最大1,000万円まで補償する制度です。
ただし、投資者保護基金制度の対象となる取引と対象外となる取引があります。
■保護対象の取引
・株式
・債券
・投資信託
・取引所取引における証拠金など
■保護対象外の取引
・有価証券店頭デリバティブ取引(CFD取引など)
・くりっく365取引
・FX取引
・外国有価証券市場デリバティブ取引に係る証拠金など
この場合、上限額が1,000万円であるものの、分別管理による資産返還が行われなかった場合でも、投資者保護基金制度によって一定の資産が保護されます。
補償の際は、有価証券ではなく金銭で返還されます。※補償に関する公告が行われた日の最終価格をもとに計算
投資家保護の「分別管理」「投資者保護基金制度」に関する注意点
投資家保護の分別管理や投資者保護基金制度の対象外となる商品や取引もあるため、事前に把握しておくことが重要です。注意点を理解しておくことは、万一の際のリスク軽減につながります。
ここでは、分別管理と投資者保護基金制度に関する注意点について見ていきましょう。
金融機関で購入した有価証券は投資者保護基金制度の対象外
証券会社は投資者保護基金制度の会員ですが、金融機関は加入していません。そのため、金融機関で購入した有価証券(投資信託など)は、投資者保護基金制度の補償の対象外となることに注意が必要です。
一部の取引は補償の対象外
すべての取引が、分別管理や投資者保護基金制度の補償対象にはなりません。例えば、分別管理の場合、外国の取引所に直接預託されている外国有価証券市場デリバティブ取引は補償の対象外となります。
また、投資者保護基金制度では、くりっく365取引やFX取引は対象外です。自分が行っている取引は補償の対象となるのかを確認しておくことをおすすめします。
名義で取引を行っている場合は補償の対象外
他人名義で取引を行っている場合、投資者保護基金制度の補償の対象外となるため、注意が必要です。自分の名義では補償の対象となる取引(株式や債券など)でも、他人名義では補償の対象外となります。
投資者保護基金制度の補償は1,000万円まで
二次的なセーフティネットである投資者保護基金制度の補償額は、最大1,000万円です。1,000万円以上の有価証券や金銭を預けている場合は、全額が補償されるわけではありません。
また、補償される際には、有価証券ではなく金銭での返還が行われます(補償に関する公告が行われた日の最終価格で計算されます)。
まとめ
証券会社が倒産した場合、銀行と同じように1,000万円までの資産は保護されますが、それ以上の金額は損失が起こる可能性もあります。
つまり、資金の運用先は複数必要になってくるということです。新NISAで資産を運用するだけではなく、高利回りなインカムゲインを得るために、年利6~10%の融資型クラウドファンディング投資をご検討されてみてはいかがでしょうか?
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