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ローンファンド261号の抵当権設定について|ソーシャルレンディング

LENDEXブログ担当です。

今回は投資家の皆様からお問い合わせが多く寄せられている

ローンファンド 261-1~3号」(https://lendex.jp/main/fund_detail/288~290)

への抵当権の設定についてご説明させていただきます。

 

この案件については、当初の案件公開時から以下のような記載がございます。

ローンファンド261-1号:5,500万円(利回り8.00%/年、期間12カ月、抵当権第二順位)

・ローンファンド261-2号:5,000万円(利回り8.50%/年、期間12カ月、抵当権第三順位)

・ローンファンド261-3号:4,000万円(利回り9.00%/年、期間12カ月、抵当権第四順位)

(全て元金一括返済、金利は毎月支払)

 

当案件は無担保・有保証・登記留保扱いです。

対象物件は売却の契約予定であり、1カ月以内の引き渡しを予定しておます。

延期される場合は所有権の移転登記と抵当権設定を行います。

 

弊社のローンファンドは、基本的に短期での返済を予定しています。

ただし、売却が短期で確実に行われるわけではないため、マージンを取って運用期間を設定しており、こちらの案件も12ヶ月の運用予定としていました。

261号案件に関しては、2021年1月上旬の緊急事態宣言により販売活動の遅れが発生し、決済日が延期となっていました。その結果融資承諾の遅れが発生しています。

そのため、当初の予定通り担保設定を行いました。

 

当初の利回り・期間に変わりはなく、物件の売却が決まり期限前償還にならない限りは運用期間の2022年1月14日までは配当がなされる見込みです。

 

そして案件情報に記載がある通り、261-1号ファンドには抵当権第二順位、以下261-2号は第三順位、261-3号は第四順位の抵当権を新たに設定しています。抵当権第一順位には他金融機関が設定されておりますが、第一抵当権者の設定額を含め融資総額は不動産評価額の8割以下となっております。

 

上記、抵当権の設定に至った理由を、どうぞ投資家の皆様にはご理解をいただければと思います。

引き続き、LENDEXをどうぞよろしくお願いいたします。

 

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