改正されるiDeCoのポイント|ソーシャルレンディング

配当

LENDEXブログ担当です。

 

NISAと並び政府が用意する個人資産運用の手段であるiDeCo。

iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことであり、自分で掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用して、老後資金をつくる私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益は非課税、運用資産を受け取る際にも控除があります。

 

2020年6月に国民年金法等の一部を改正する法律が公布されたこともあり、確定拠出年金法の一部が改正され、iDeCoがより利用しやすいものになりました。

 

そこで今回はiDeCoの制度改正の内容について解説します。

 

目次

【2022年4月1日〜】受給開始時期の選択肢の拡大

2022年4月1日から、iDeCoの老齢給付金の受給開始時期の上限が、これまでの70歳から75歳へと延長されます。したがって、iDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳から75歳までの間で、選べるようになります。

 

公的年金の繰上げ・繰下げ受給時期と合わせて、iDeCoの老齢給付金を受け取ることが可能です。

 

【2022年5月1日〜】加入可能年齢の拡大

2022年5月1日からは、iDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されます。改正前までは、iDeCoに加入できたのは60歳未満の公的年金の被保険者でしたが、改正後は65歳未満まで対象が拡がります。具体的には、以下の方がiDeCoに加入できるようになりました。

 

・60歳以上65歳未満の会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者)の方

・60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方

・20歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している海外居住の方

 

フリーランスや自営業者などの方は、国民年金に任意加入している場合に65歳までiDeCoに加入できます。加入可能年齢が拡大されることで、より長い期間、効率的に老後資金づくりができます。

 

【2022年10月1日〜】企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件緩和

2022年10月1日からは、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されます。現在、企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要です。しかし、2022年10月1日からは、原則加入できるようになります。

 

ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が、以下の金額であることが必要です。

 

企業型DC加入者がiDeCoに加入する場合 企業型DCと確定給付型(DBや厚生年金基金など)の加入者がiDeCoに加入する場合
事業主掛金 5万5,000円以内 2万7,500円以内
iDeCoの掛金 2万円以内 1万2,000円以内
合計金額 5万5,000円以内 2万7,500円以内

 

今後の改正

2024年12月1日からは「iDeCoの拠出限度額の引き上げ」「脱退一時金の受給要件の変更」の制度改正を予定しています。

 

  • iDeCoの拠出限度額の引き上げ

これまでは、確定給付型の他制度を併用する場合(公務員等を含む)のiDeCoの拠出限度額は月額1万2,000円でしたが、制度改正後は拠出限度額が月額2万円となります。ただし、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額の合計が月額5万5,000円を超えてはいけません。

 

  • 脱退一時金の受給要件の変更

DBなどの他制度の加入者は、他制度掛金相当額によって、iDeCoの掛金の最低額5,000円を下回ってしまい掛金の拠出ができなくなります。iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合は「資産額が25万円以下」などの要件を満たしていると、脱退一時金を受給可能です。

 

まとめ

今回紹介したように「受給開始時期の選択肢の拡大」「加入可能年齢の拡大」「企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件緩和」などによって、iDeCoはより利用しやすいものになります。

 

今後も、iDeCoの拠出限度額の引き上げや脱退一時金の受給要件の変更などを控えています。また、他にも内容が変わる可能性があるため、定期的にiDeCoの公式サイトなどを確認してみるのも良いでしょう。

iDeCoは確かな節税効果があり、投資のキャッシュフローを改善してくれます。

高利回り、定期分配のソーシャルレンディングと組み合わせて、老後に向けた効率的な老後資金運用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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