配偶者が亡くなったとき、「これからの生活費はどうなるのか」と不安に感じる方は少なくありません。実は日本には、遺族の生活を支えるために遺族年金や未支給年金、葬祭費などの公的給付制度が用意されています。
しかし、制度の存在を知っていても、「何を申請すればよいのか」「いくら受け取れるのか」が分からず、手続きを後回しにしてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、「旦那が亡くなったらもらえるお金」として代表的な制度を整理し、遺族年金・未支給年金・葬祭費などの受け取り方をわかりやすく解説します。
申請の順番や期限、見落としやすいポイントも含めて解説しますので、制度を正しく理解し、必要な給付を確実に受け取るための参考にしてください。
旦那が亡くなったら「もらえるお金」はまずこの3つを確認する

公的年金
まず確認したいのが公的年金です。
遺族年金とは、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金で、遺族の生活を支える公的給付の一つです。
あわせて未支給年金も見落としがちです。未支給年金とは、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取れていない分を遺族が請求して受け取るお金です。
請求は自動ではないため、早めに年金事務所などへ相談しましょう。相談時に、遺族年金と未支給年金を整理できます。
年金の権利には原則5年の時効があるため、先延ばしにせず早めに相談・請求することが大切です。
生命保険・共済
生命保険や共済は、契約に基づいて受取人へ支払われるお金です。
会社員でも自営業でも加入している可能性があり、遺族年金より早く保険金を受け取れることがあります。
まずは保険証券やマイページで、受取人と保障内容を確認します。書類が見つからないときは、口座引落しやカード明細から保険料の支払い先を探すと手がかりになります。連絡が遅れると、請求に必要な書類の収集も後回しになりがちです。
死亡保険金は相続税の課税対象になることがありますが、受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があります。
契約を洗い出し、保険会社・共済へ請求書を取り寄せましょう。
勤務先から出る弔慰金・退職金など
旦那さんが会社員の場合、勤務先から受け取れるお金が複数あります。
弔慰金は会社の規程で決まり、死亡退職金がある会社もあります。最終給与や未払い残業代、有休の精算が発生することもあるため、支給項目を漏れなく確認することが大切です。
金額が大きくなりやすい死亡退職金は、受取人の指定や相続との関係を確認しながら進めます。税金面では、死亡退職金のうち一定額に相続税の非課税枠があり、目安は「500万円×法定相続人の数」です。受取人が誰かで手続きや税務が変わるため、社内規程の確認が欠かせません。
人事・総務に連絡して支給項目の一覧と必要書類をもらい、締日や支払日もあわせて整理しましょう。
もらえるかどうかはこれで決まる

旦那さんが会社員か自営業か
結論から言うと、旦那さんが会社員か自営業かで「もらえるお金」の組み合わせが大きく変わります。
会社員なら厚生年金に加入していることが多く、遺族厚生年金の対象になり得ます。
一方、自営業など国民年金中心の方は、第1号被保険者と呼ばれる区分に当てはまることが多く、寡婦年金や死亡一時金など、国民年金独自の給付も確認が必要です。
医療保険も、会社の健康保険なら埋葬料、国民健康保険なら葬祭費というように窓口が分かれます。
年金と医療保険の種類を健康保険証や年金の記録で確認し、申請先を先に決めることがポイントです。
あなたが扶養(生計維持)されていたか
遺族年金や一部の給付は、「生計を維持されていたか」で可否が決まります。生計維持とは、原則として同居などで生計を同じくし、かつ収入要件を満たす状態を指します。
収入要件の目安は、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満です。別居でも仕送りがある、健康保険の扶養親族になっているなどの事情があれば、生計同一が認められることもあります。
遺族基礎年金や遺族厚生年金は、この生計維持が前提になるため、生計維持の状況を書類で示せるようにしておくことが大切です。
住民票や課税証明書、振込記録などを集め、年金事務所で添付書類を確定させましょう。
子どもの有無や年齢
子どもの有無と年齢は、遺族年金の可否と金額に直結します。
公的制度でいう子は、18歳になった年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。
遺族基礎年金は子のある配偶者や子が対象で、子のある配偶者が受け取っている間は子への支給は行われません。遺族厚生年金も優先順位があり、同じ家族でも、誰が受け取るかによって受給額や生活設計が変わります。
金額は毎年度見直され、2025年4月分からの例では基本額が年83万1,700円で、子の加算が上乗せされます。
子の年齢と要件を確認し、請求者を決めて必要書類の準備を始めましょう。
申請の順番で気をつけるポイント
急ぎの支払いに備えて、すぐ動く手続きを先にする
生活費の空白をつくらないよう、早めに手続きを進めることが大切です。
葬儀費用や固定費は待ってくれないため、比較的早く受け取れる給付から手続きを進めることが大切です。
具体的には、生命保険・共済の請求、勤務先への連絡、医療保険の葬祭費や埋葬料の申請が代表例です。
会社の健康保険が協会けんぽ(全国健康保険協会)なら、埋葬料は原則5万円で、条件に合えば埋葬費として実費が支給されます。国民健康保険の葬祭費も、自治体窓口に申請して受け取ります。
領収書を1か所にまとめ、電話した日と担当名をメモし、受け取りまでが比較的早い給付から順に手続きを進めましょう。
期限が短い給付を取りこぼさないように整理する
取りこぼしを防ぐコツは、期限が短い給付から逆算してスケジュールを作ることです。
特に医療保険や一時金は時効が2年のものが多く、気づいたときには期限切れという失敗が起きやすいです。
たとえば協会けんぽの埋葬料は、死亡日の翌日から2年で時効になります。国民健康保険の葬祭費も自治体ごとに期限が定められ、例として堺市では葬祭を行った日の翌日から2年で時効とされています。
国民年金の死亡一時金も、死亡日の翌日から2年が時効です。
死亡日・葬儀日・各窓口の期限をカレンダーに整理し、申請期限が2年の給付は早めに手続きしておくことが大切です。
金額が大きい手続きは、必要書類をそろえて確実に進める
金額が大きく、生活を左右しやすいのは遺族年金です。
焦って提出して不備が生じるより、必要書類をそろえて正確に提出する方がスムーズです。受給開始までの時間も見込んで準備しましょう。
遺族年金の請求では、戸籍や住民票、収入資料などで続柄と生計維持を確認します。遺族厚生年金の年金額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安です。書類には提出日から6か月以内に交付されたものが求められる場合があります。
年金の権利は原則5年で時効になるため、チェックリストで漏れを防ぎ、期限内に提出することが大切です。
遺族年金の受け取り方

年金事務所(または市区町村)に相談し、請求書を入手して提出する
遺族年金は、まず「どの年金を請求するか」を整理するところから始まります。
加入状況と家族構成で必要な請求書が変わるため、年金事務所や市区町村で相談して進めるのが安全です。
提出するのは遺族給付用の年金請求書です。書き方を間違えると追加書類が増えるため、公式の記入案内や動画を参照し、判断に迷う項目は窓口で確認します。
初回相談で「遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらが対象か」が分かると、その後の手続きを進めやすくなります。死亡日や家族の情報を整理したうえで相談予約を取り、請求先や必要書類のリストを受け取りましょう。
条件で対象が変わるので、遺族基礎年金・遺族厚生年金の対象を確認する
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」で対象が違います。
遺族基礎年金は、生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受け取るのが基本で、子は18歳到達年度末まで等が基準です。遺族厚生年金を受給できる場合は、併給できることもあります。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、生計維持されていた遺族のうち優先順位が高い人が受け取ります。子のいない妻も対象になり得ますが、30歳未満で子がいない妻は原則5年間の有期給付になるなど、扱いが変わります。
旦那さんの加入歴と家族の状況を整理し、対象になる遺族年金を窓口で確認しましょう。
「遺族年金と妻自身の厚生年金を両方もらえるのか?」については、こちらで詳しく書いています↓

戸籍・住民票・収入確認など必要書類をそろえ、期限内に手続きする
遺族年金は、書類がそろうほど審査が早く進みます。必要書類はケースで変わりますが、基本は戸籍で続柄を確認し、住民票で世帯や住所を確認し、収入資料で生計維持の要件を確認します。
日本年金機構の案内では、戸籍謄本や世帯全員の住民票の写しは、受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたものが必要とされています。収入資料は所得証明書や課税証明書などが代表例で、受取口座の通帳コピーも求められます。
年金の権利は原則5年で時効になるため、役所で一括取得できる書類から先に集め、漏れを防いで提出するのが良いでしょう。
未支給年金の受け取り方
年金事務所(または市区町村)で「未支給年金請求書」を提出する
未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ受け取れていない分を遺族が請求して受け取る制度です。
対象は「亡くなった月分まで」とされ、手続きしないと支給されません。提出する書類は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」です。
未支給年金が発生しない場合は死亡届のみとする扱いもあります。個人番号が収録されている場合は、原則として死亡届の提出を省略できると案内されています。
年金事務所か市区町村で用紙を入手し、死亡後の振込状況と口座名義を確認して、必ず早めに提出しましょう。
戸籍・住民票・請求者の口座など、必要書類をそろえて申請する
未支給年金は、請求者が「遺族として受け取れる立場か」と「亡くなった方と生計を同じくしていたか」を書類で示します。
請求者の資格や生計同一の確認で追加書類を求められることがあるため、最初から必要書類をそろえておくことが大切です。
日本年金機構の案内では、亡くなった方の年金証書、請求者の個人番号確認書類、続柄が分かる戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し、請求者の口座が分かる通帳などが例示されています。同住所か別住所かで「生計同一」を示す書類が変わる点も要注意です。
住民票と戸籍を同時に取り寄せ、年金事務所であなたのケースの添付書類を確定させましょう。
請求できる遺族か確認し、期限前に早めに手続きする
未支給年金は、誰でも請求できるわけではありません。
亡くなった当時に生計を同じくしていた遺族が、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの順で請求でき、先順位者がいる場合は後順位者は受け取れません。
また同順位者が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求する扱いになります。日本年金機構は、上記以外でも民法上の3親等内の親族が請求できると案内しています。まず家族関係を整理し、誰が請求できるのかを確認しておくと手続きを進めやすくなります。
年金の権利は原則5年で時効になるため、請求順位の確認と書類準備をあわせて進め、落ち着いてからではなく早めに提出することが重要です。
葬祭費・埋葬料(費)の受け取り方
国民健康保険は市区町村に申請し、葬祭費を受け取る
国民健康保険に加入していた旦那さんが亡くなった場合、葬祭を行った人が市区町村へ申請して葬祭費を受け取れます。
葬儀費用の全額を賄える制度ではありませんが、手続きが比較的シンプルで、当面の費用負担を軽減できる給付です。
支給額は自治体が決めるため全国一律ではありません。例えば堺市は1件5万円、生駒市は3万円と案内しており、同じ葬祭費でも差があります。申請期限も「葬祭を行った日の翌日から2年」で時効とする自治体があるため、必ず自治体サイトで確認します。
喪主名義の口座、死亡が分かる書類、領収書などを準備し、役所の窓口で必要書類を確認して申請しましょう。
会社の健康保険は協会けんぽ・健保組合に申請し、埋葬料(費)を受け取る
旦那さんが会社の健康保険に加入していた場合は、市区町村ではなく保険者に申請します。
協会けんぽ加入なら、亡くなった被保険者に生計を維持されて埋葬を行う人へ「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる人がいないときは、実費が5万円の範囲で「埋葬費」として支給されます。被扶養者が亡くなった場合も、家族埋葬費として5万円が支給されます。申請期限は原則2年で、埋葬料は死亡日の翌日、埋葬費は埋葬日の翌日から起算されます。
加入先の協会けんぽ支部や健保組合を確認し、申請書と添付書類の案内に沿って提出しましょう。
葬儀の領収書や申請書をそろえ、期限内に手続きする
葬祭費や埋葬料(費)は、申請者が「実際に葬祭・埋葬を行った人」であることを示す書類が重要です。
制度名が似ていても申請先が違うため、最初に窓口の指示を受けると迷いにくいです。
国民健康保険の葬祭費では、葬儀費用の領収書など「葬儀を行ったことが分かるもの」や、死亡診断書等が必要と案内される自治体があります。
また勤務先の健康保険等から相当する給付を受けられる場合は、国保の葬祭費が支給されないケースも示されています。
領収書・埋火葬許可証のコピー・申請者口座の控えをファイル化し、提出前に控えを残して2年の期限内に提出しましょう。
条件に応じて追加で受け取れる給付

死亡一時金:国民年金の保険料納付などの条件で受け取れることがある
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、一定の遺族が受け取れる可能性がある一時金です。自営業など国民年金中心の世帯で特に確認します。
日本年金機構によると、納付月数などの条件があり、支給額は12万円〜32万円が目安で、付加保険料の納付が一定以上ある場合は8,500円が加算されます。
遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されず、寡婦年金と両方受けられる場合はどちらか一方を選択します。
時効は死亡日の翌日から2年なので、対象になりそうかを年金事務所で確認し、必要書類をそろえて申請しましょう。
年金の「上乗せ」制度については、こちらで詳しく書いています↓

寡婦年金:条件に当てはまると遺族基礎年金と選択できることがある
寡婦年金は、国民年金の独自給付の一つで、条件に合う妻が60歳から65歳まで受け取れる年金です。
遺族基礎年金の対象にならない世帯で、生活のつなぎとして重要になることがあります。
日本年金機構の案内では、死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなり、夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が対象です。事実上の婚姻関係も含むとされています。
請求書は市区町村や年金事務所などにあるため、窓口で要件を確認し、死亡一時金と両方該当する場合はどちらが有利か整理して申請しましょう。
勤務先からもらえるお金
弔慰金:会社の規程次第で支給の有無・金額が決まる
弔慰金は、勤務先が遺族に支給する金銭です。支給の有無も金額も会社ごとに違います。
公的制度ではないため「同僚から聞いた額」を当てにせず、必ず規程と手続きの案内を確認することが大切です。
多くの場合、申請者は配偶者などの遺族で、必要書類として死亡診断書の写しや戸籍、葬儀を行ったことが分かる書類などを求められます。
支給がある会社では、慶弔規程に沿って葬儀後の早い段階で振り込まれることもあり、当面の資金負担を軽減できる場合があります。金額の大小より「漏れなく受け取る」ことがポイントです。
人事・総務に連絡して弔慰金の規程、申請書、提出期限を確認し、利用できる社内制度を整理しておくことが大切です。
死亡退職金:「退職金規程」と受取人の扱いを確認する
死亡退職金は、退職金規程に基づいて支給されるお金で、遺族にとってまとまった給付になることがあります。
ポイントは、会社が受取人をどう定義しているかで、手続きの窓口も必要書類も変わる点です。規程により、在職中の死亡と退職後の死亡で扱いが分かれる場合もあります。
受取人が指定されている場合は、その人が請求者になります。指定がない場合は、相続人が請求する形になることもあるため、会社側の扱いを確認します。税金面では、死亡退職金にも相続税の非課税枠があり、目安は「500万円×法定相続人の数」です。
退職金規程の写しを入手し、受取人と支給時期を人事・総務に確認して進めましょう。
最終給与・未払い残業代・有休精算:人事・総務に確認して手続きする
見落としやすいのが、最終給与まわりの清算です。
死亡月の給与、未払い残業代、通勤費の精算、未消化の有休の買い取りなど、会社の計算で確定してから支払われる項目が残っていることがあります。
これらは会社ごとの運用によって扱いが異なるため、まずは給与明細や勤怠の記録を手元に集めます。支給項目が多いほど計算ミスも起きやすいため、金額だけでなく「何の名目でいくらか」を明細で確認し、疑問点は文書やメールで残すのが安全です。
あわせて、源泉徴収票の発行時期も確認しておくと確定申告や相続の整理が進みます。
人事・総務に最終支給の予定日と内訳、遺族が受け取るための手続きを早めに確認し、提出期限も押さえましょう。
生命保険・共済の受け取り方

保険会社・共済に連絡し、請求書を取り寄せて提出する
生命保険・共済の手続きは、まず連絡して請求書を取り寄せるところから始まります。
受取人が誰かで請求者が決まるため、家族が複数いる場合は、いったん保険証券や契約者専用サイトで受取人を確認します。
連絡先は、保険証券のコールセンター、担当者、共済の窓口などです。連絡時には、契約番号、被保険者の氏名、生年月日、死亡日、連絡者の続柄を伝えるとスムーズです。請求書一式が届いたら、記入例を見ながら必要事項を埋め、添付書類と一緒に返送します。
書類が足りないと支払いが止まるため、到着したら早めに記入に着手します。保険の有無を早めに確認し、複数契約がある場合は契約ごとに整理しながら順次請求しましょう。
受取人の確認書類と死亡診断書などをそろえて申請する
生命保険金の請求では、受取人であることを示す書類が鍵です。
本人確認書類、振込先口座、死亡診断書の写し、必要に応じて戸籍などが求められます。原本提出かコピーでよいかは保険会社で異なります。
特に注意したいのは受取人の名義です。受取人が契約で指定されている場合、原則としてその人の同意と手続きが必要になります。結婚や転居で氏名・住所が変わっていると照合で止まりやすいので、変更履歴が分かる書類を用意します。
死亡保険金の非課税枠は受取人が相続人である場合に適用され、相続人以外が受け取ると適用がないとされています。受取人名義と口座名義をそろえて提出しましょう。
不備で止まりやすいので、早めに必要書類と手順を確認する
生命保険・共済は書類不備で手続きが遅れやすいため、早めに必要書類と手順を確認しておくことが大切です。
不備が起きやすいのは、受取人の氏名表記の違い、口座番号の誤り、必要書類の添付漏れです。
押印や署名の指定があるのに抜けている、同封書類のチェック欄に記入がない、といった小さなミスでも差し戻しになります。死亡診断書の原本提出が必要かコピーでよいか、戸籍が必要かなどは契約や保険会社で異なるため、自己判断で進めないことが重要です。
提出用のコピーを手元に残し、問い合わせ番号や担当部署名も控えて、後から状況を確認できるようにしておくことが大切です。
受け取ったお金を守るには「分散投資」でリスクを分ける考え方が役に立つ
生活費の安心を守るには、現金と運用資金を分けて考える
受け取ったお金を守る第一歩は、生活費と運用資金を分けることです。
まとまった資金を受け取っても、すぐに運用へ回すのではなく、まずは数か月分の生活費を現金で確保することが大切です。
公的年金や保険金が入っても、手続きに時間がかかることがあります。そこで、家計管理とライフプランを整理し、当面の生活資金と中長期の運用資金を分けて管理すると、判断を誤りにくくなります。
運用資金に手を付けないルールがあるだけで、市場が大きく変動したときの不安を抑えやすくなります。
固定費と毎月の支出を整理し、生活防衛資金を確保したうえで、余裕資金がある場合にのみ運用を検討しましょう。
一度に動かさず、時間と商品を分けてリスクを下げる
資産を守る局面では、一度に大きく動かさないことが大切です。まとまったお金を一括で投資すると、購入直後の値下がりで大きなストレスを抱えやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。
有効なのが「時間の分散」と「商品の分散」です。
分散投資とは、投資先を複数に分けて、どれか一つの値動きに家計が振り回されないようにする考え方です。金融庁は資産形成の基本として長期・積立・分散投資を紹介し、積立は決まった金額を継続して投資する方法だと説明しています。
値動きの異なる資産を組み合わせることで、資産全体の値動きの幅を抑えやすくなります。投資期間と目的を決め、投資額を数回に分け、生活防衛資金を確保したうえで運用を始めることがポイントです。
具体的な分散投資の方法については、こちらで詳しく書いています↓

分散は「増やす」より先に「減らさない」ための選択肢になる
分散投資の目的は、短期で増やすことより「大きく減らさない」ことにあります。
投資は預貯金より高いリターンを期待できる一方で、元本割れのおそれがあると金融庁も説明しています。だからこそ、値動きの異なる商品を組み合わせて、資産全体の損失を抑える考え方が大切です。
高利回りだけを強調する説明に乗ると、リスクを理解しないまま投資してしまいがちです。金融庁はソーシャルレンディングへの投資にあたり、虚偽表示や誤解を招く表示など投資者保護上の問題があった事例を紹介しています。
利回りだけでなく、リスクや換金性もあわせて確認し、1つの投資方法に偏らないことが大切です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
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【FAQ】旦那が亡くなったらもらえるお金についてよくある質問
旦那が亡くなったらもらえるお金は全部でいくらくらいですか?
合計は家族構成と加入制度で大きく変わります。
目安は葬祭費が自治体で3万〜5万円、協会けんぽの埋葬料は5万円などで、遺族年金は条件次第です。例として堺市は葬祭費5万円で、申請は2年以内です。
旦那が亡くなったら、妻はどんなお金を“優先して”申請すべきですか?
まずは、葬祭費・埋葬料や生命保険金など、比較的早く受け取れる給付から確認・申請するのが一般的です。
葬祭費・埋葬料は原則2年で時効なので、保険会社連絡と並行して先に申請し、遺族年金は書類を整えます。例えば協会けんぽの埋葬料は5万円です。
旦那が亡くなったらもらえるお金はいつまでに申請すればいいですか?
申請期限は制度ごとに違い、早いものから押さえるのが安全です。
葬祭費や埋葬料は2年、死亡一時金は2年、年金の権利は原則5年で時効です。例えば協会けんぽの埋葬料は死亡日の翌日から2年です。
まとめ|旦那が亡くなったらもらえるお金の手続きは「確認→申請→整理」で迷わない
旦那が亡くなったらもらえるお金は、公的年金・生命保険や共済・勤務先給付の3本柱です。
まず加入制度と生計維持、子の年齢を確認し、葬祭費や埋葬料など2年で時効になりやすい給付を先に申請します。
年金は原則5年で時効なので、遺族年金と未支給年金は書類をそろえて早めに提出し、最後に受取口座と手続き状況を一覧で管理しましょう。
▶︎ 受け取ったお金をこれからの生活にどう活かすか、もっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ

参考元
- ・日本年金機構:「遺族年金(受給要件・対象者・年金額)」
- ・日本年金機構:「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- ・日本年金機構:「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- ・日本年金機構:「遺族年金ガイド(PDF)」
- ・日本年金機構:「令和7年4月分からの年金額等について」
- ・日本年金機構:「年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金)」
- ・日本年金機構:「死亡一時金(制度概要)」
- ・日本年金機構:「死亡一時金を受けるとき(手続き)」
- ・日本年金機構:「寡婦年金(制度概要)」
- ・日本年金機構:「寡婦年金を受けるとき(手続き)」
- ・厚生労働省:「死亡一時金、寡婦年金 お手続きガイド(PDF)」
- ・厚生労働省:「死亡一時金制度の概要(PDF)」
- ・厚生労働省:「遺族厚生年金の見直しについて(2025年改正)」
- ・全国健康保険協会(協会けんぽ):「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」
- ・全国健康保険協会(協会けんぽ):「健康保険埋葬料(費)支給申請書」
- ・国税庁:「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
- ・国税庁:「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
- ・国税庁:「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
- ・金融庁:「長期・積立・分散投資とNISA制度(PDF)」
- ・金融庁:「ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください」








