配当控除とは?確定申告でいくら戻る?|計算方法とシミュレーション

配当金を受け取ると、一般に20.315%が源泉徴収され、手取りが先に減ります。

一方で「配当控除とは何か」を理解し、確定申告で総合課税を選ぶと、税金が戻るケースがあります。 

ただし戻る額は、配当額や税率帯、住民税を含めた申告方式の選び方で大きく変わります。本記事では、配当控除とは何かから計算方法、年収500万円のシミュレーションまで丁寧に解説します。 

目次

配当控除とは?

配当控除とは「配当金にかかった税金を一部差し引ける制度」

配当控除とは、配当所得について一定の方法で計算した金額を、所得税額から直接差し引ける税額控除です。

税額控除は、課税所得から差し引く所得控除と異なり、計算後の税額そのものを減らせます。対象は、原則として国内法人の配当などで、確定申告で総合課税を選んだ配当所得に限られます。

まずは配当明細や年間取引報告書で配当の内容を確認し、どの課税方式を選ぶか検討しましょう。

確定申告で配当控除を使うと税金が戻るケースがある

上場株式等の配当は、受取時に原則20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。

確定申告で総合課税を選ぶと、この源泉徴収税額を精算しつつ、配当控除を適用できます。

その結果、総合課税で計算した最終税額が源泉徴収された税額より少なければ、差額が還付されることがあります。

戻る金額は「配当額・所得税率・申告方式」で変わる

還付額や有利不利は、配当額だけでなく、給与などを含めた課税所得や選ぶ課税方式によって変わります。

上場株式等の配当は、「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」の3つから選べるため、まず自分の課税所得を把握したうえで比較することが大切です。

なぜ配当控除があるの?

配当控除は、法人税+配当課税の二重課税を調整するため

配当控除の背景には、企業利益に法人税がかかり、さらに株主が受け取る配当にも課税される「二重課税」を調整する目的があります。

企業が利益を出すと、まず法人段階で法人税が課されます。その利益を配当として株主に分配すると、株主の所得として所得税や住民税がかかります。

このように、同じ利益が法人と個人の2段階で課税されると、税負担が重くなりやすい点が課題です。そこで配当控除では、個人側の税額から一定割合を差し引くことで、二重課税の影響を調整しています。

言い換えると、配当控除とは「法人税が課された利益を前提に、個人の税負担を調整する仕組み」です。

なお、配当控除は配当所得を総合課税で申告した場合に適用されます。
主な控除率は次のとおりです。

  • 所得税:10%(課税所得1,000万円以下の場合)

  • 住民税:2.8%

控除対象が日本株なのは、国内で法人税がかかった利益を前提にするため

配当控除の対象が、原則として国内法人の配当に限られるのは、国内で法人税が課された利益を前提とする制度だからです。

国税庁も、配当控除の対象は「国内に本店のある法人から受け取る配当で、総合課税を選択した配当所得」と説明しています。

一方、外国法人の配当は配当控除の対象外です。海外企業の配当では、日本で法人税が課されているとは限らないため、制度の前提が異なるためです。

外国株の配当で海外でも税金が引かれている場合は、外国税額控除によって二重課税を調整する仕組みが用意されています。

配当控除が使える配当

上場株:総合課税を選ぶと配当控除の対象になる

上場株式等の配当等は、原則として「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」から課税方式を選べます。配当控除を使えるのは、このうち総合課税を選んで確定申告した場合です

配当控除は、国内法人の配当などについて、確定申告で総合課税を適用した配当所得に限って使えます。

ただし、大口株主等が受ける上場株式等の配当等は例外で、原則として総合課税の対象となり、申告分離課税や申告不要を選べない場合があります。

また、確定申告で選んだ課税方式は、その後に修正申告や更正の請求で変更できません。 配当控除を優先するのか、譲渡損失との損益通算を優先するのかを、申告前に整理しておくことが大切です。

投資信託:分配金の性質(株式型など)で対象かどうかが分かれる

投資信託の分配金は、すべてが配当控除の対象になるわけではありません。

まず、特別分配金(元本払戻金)は非課税で、配当所得に当たりません。さらに、課税される普通分配金でも、公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託などは配当控除の対象外です。

そのため、年間取引報告書や支払通知書で、分配金が特別分配金か普通分配金か、商品が株式投信系か公社債投信系かを確認することが大切です。

迷う場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務ソフトで区分を確認しながら進めると判断しやすくなります。

配当控除が使えない配当

外国株の配当:原則として配当控除の対象外

外国株の配当は、原則として配当控除の対象外です。

配当控除は、日本国内に本店のある法人から受ける配当などを、確定申告で総合課税にした場合に使える制度であり、外国法人から受ける配当等は対象になりません

外国株の配当で現地でも税金が引かれている場合は、配当控除ではなく、外国税額控除で二重課税を調整するのが基本です。外国税額控除は、一定の外国所得税を日本の所得税などから控除する仕組みで、配当控除とは別の制度です。

また、NISA口座内で受け取った配当や分配金は、そもそも国内で非課税となるため、通常は配当控除を使う場面にはなりません。

まずは配当明細や年間取引報告書で、外国税の有無口座区分(NISAか課税口座か)を確認して、制度を取り違えないようにしましょう。

上場株:申告分離課税・源泉徴収のみだと配当控除は使えない

上場株式等の配当等は、原則として総合課税・申告分離課税・申告不要から課税方式を選べますが、配当控除を使えるのは総合課税を選んだ場合だけです。

申告分離課税を選んだ配当所得には、配当控除は適用できません。

また、申告不要制度を選んで源泉徴収だけで完結させた場合も、確定申告で総合課税にしていないため、配当控除は使えません。つまり、「総合課税で申告した配当だけが配当控除の対象」というのが基本です。

配当控除を重視するなら総合課税、上場株式等の譲渡損失との損益通算を重視するなら申告分離課税、手続きを簡単に済ませたいなら申告不要、というように目的に応じて考えると整理しやすくなります。

なお、確定申告で選んだ課税方式は、後から修正申告や更正の請求で変更できないため、申告前に方針を決めておくことが大切です。

計算方法|配当控除はいくら?控除率と計算の流れ

配当控除は「配当額 × 控除率」で計算する

配当控除の基本式はシンプルで、配当控除=配当所得の金額 × 控除率です。

ただし、配当控除の金額は計算された所得税額を上限とする点が重要です。税額控除のため、算出された所得税を超えて差し引くことはできません。

総合課税で他の所得と合算して所得税額を計算し、そこから配当控除を差し引きます。さらに配当で源泉徴収された所得税等も精算され、還付または追加納税が決まります。

控除率は「課税所得」の区分で決まる

配当控除の控除率は、課税総所得金額等の区分で変わります。

上場株式等の配当の場合、所得税の控除率は次のとおりです。

  • 課税総所得金額等が 1,000万円以下の部分:10%

  • 1,000万円を超える部分:5%

ここでいう課税所得は、給与収入そのものではなく、給与所得控除や基礎控除などを差し引いた後の金額です。まずは源泉徴収票で給与所得を確認し、所得控除を差し引いた課税所得がどの税率帯に入るかを把握しましょう。

所得税と住民税で控除率が違うため、両方を確認する

配当控除は、所得税と住民税で控除率が異なります。上場株式等の配当では、次の控除率が目安です。

  • 所得税:10%(1,000万円超部分は5%)

  • 住民税:2.8%(1,000万円超部分は1.4%)

住民税は翌年度に課税されます。また、令和6年度(令和5年分)以後は、所得税で選んだ課税方式が住民税にも同じように適用されます

そのため、配当控除を検討するときは、所得税だけでなく住民税の影響も含めて判断することが大切です。

シミュレーション|年収500万円・配当10万円で3つの申告方式を比較

総合課税:配当控除が使えるため税額が下がるケース

前提として年収500万円、配当10万円(国内上場株)で、控除は基礎控除中心とします。年収500万円の給与所得控除は「収入×20%+44万円」で、給与所得は約356万円です。

合計所得は約366万円となり、令和6年分の基礎控除は48万円です。課税所得は約318万円で所得税率10%帯なので、配当控除(10%)が適用されます。

総合課税では、給与所得と配当所得を合算して所得税を計算し、そこから配当控除を差し引きます。

その結果、配当受取時に源泉徴収された所得税等(15,315円)の一部が還付される可能性があります

総合課税の税率の仕組みについては、こちらで詳しく書いています↓

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申告分離課税:税率は一定だが配当控除は使えない

申告分離課税は、上場株の配当を他の所得と分け、税率20.315%で申告する方法です。この方式では、制度上配当控除は適用できません

一方で、上場株式等の譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除が税額軽減につながることがあります。年間取引報告書で損益を確認し、

  • 損失がある → 申告分離課税を検討

  • 損失がない → 総合課税と申告不要を比較

という流れで判断しましょう。

申告不要:源泉徴収の税率20.315%でそのまま課税

申告不要は、源泉徴収20.315%で課税関係を終わらせる選択です。

配当10万円なら税は20,315円で確定し、確定申告の入力負担が小さいのが利点です。

また住民税は源泉徴収5%のままなので、総合課税で住民税が実効7.2%程度になるケースより有利になることがあります。配当控除は使えませんが、税額が読みやすいので「手間を減らす」選択肢として検討できます。

確定申告の手順

申告書で「総合課税」を選び、配当控除を適用する

配当控除を使うには、確定申告で配当所得を申告し、総合課税を選びます。

e-Taxの確定申告書等作成コーナーでは、株式等の譲渡・配当の項目から画面案内に沿って入力できます。

注意点は、上場株式等の配当所得については、所得税で選んだ課税方式が住民税にもそのまま適用されることです。

そのため、入力前に「総合課税で配当控除」「申告不要」「申告分離課税」を比較し、どの方式で申告するか方針を固めてから進めましょう。また、確定申告で選んだ課税方式は、後から修正申告や更正の請求で変更できません。

証券会社の「年間取引報告書」をもとに配当額を入力する

特定口座なら、証券会社の年間取引報告書に配当額や源泉徴収税額がまとまっています。作成コーナーでも、年間取引報告書を見ながら入力する設計です。

年の途中で証券会社を変えた場合は、複数社分の年間取引報告書をそれぞれ確認して入力します。

また、投資信託の分配金に特別分配金が含まれていると税務上の扱いが変わるため、明細の区分も必ず確認しましょう。

住民税の申告方法も合わせて確認する

住民税は所得税とは別の税ですが、配当の申告方式の影響を受けます。

令和6年度(令和5年分)以後は、上場株式等の配当所得等について、住民税の課税方式は所得税と一致する扱いです。

そのため、所得税だけを見て総合課税を選ぶと、翌年度の住民税負担が増えることがあります。確定申告後は、翌年の住民税決定通知でも、配当がどう反映されたかを確認しておくと安心です。

分散投資の基本|配当だけに偏らず、リスクを分けて守る

配当株だけに集中すると値下がりリスクが大きくなる

配当は企業利益の分配であり、業績や経営判断によっては減配や無配になることがあります。

さらに、配当狙いで保有していても、株価そのものは日々変動するため、受取配当があっても値下がりで損失を抱える可能性があります。

特に、業績悪化で配当が減る局面では、株価も同時に下がりやすく、「収入減」と「評価損」 が重なりやすくなります。

配当株に寄せすぎたポートフォリオは、見た目以上に同じリスクに偏りやすいため、銘柄数だけでなく資産全体の集中度も点検しておきたいところです。

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株式・債券・不動産などに分散すると値動きのブレを抑えやすい

分散投資とは、値動きの異なる資産に分けて持ち、全体の価格変動を抑える考え方です。

金融庁も、1つの資産だけに投資するより、値動きの異なる複数の資産に分散することで価格変動をある程度抑えられると説明しています。

分散の考え方は、資産の種類 だけでなく、地域運用スタイル に広げると効果が出やすくなります。

たとえば、日本株だけに偏るのではなく、債券や不動産、海外資産も組み合わせることで、特定の市場環境の影響を受けにくくなります。金融庁も、資産の分散地域の分散 の両方がリスク軽減につながると案内しています。

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たとえば、株式の配当だけに頼るのではなく、債券の利子や不動産系商品の分配など、異なる仕組みで収益が生まれる資産 を組み合わせる考え方です。金融庁も、長期・積立・分散投資を組み合わせることで、安定的な資産形成が期待できると案内しています。

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配当控除とは よくある質問

配当控除とはいくら戻る制度ですか?

戻る額は一律ではなく、配当額×控除率と源泉税の精算で決まります。

課税総所得等1,000万円以下の株式配当なら、所得税10%・住民税2.8%が目安です。配当10万円なら、総合課税で約1.3万円有利になる場合があります。 

配当控除は確定申告しない方が得になることもありますか?

はい、あります。

総合課税は住民税が実効7.2%になるため、源泉5%より不利になることがあります。例えば課税所得が高い人は、申告不要や申告分離も比較して決めます。 

NISA口座の配当金は配当控除の対象になりますか?

原則として、NISA口座で非課税になった配当は配当控除の対象になりません。

非課税にするには受取方法を株式数比例配分方式にする必要があります。例えば非課税で受け取れた場合、配当控除を使う場面は基本的にありません。 

まとめ|配当控除は「申告方式の比較」で手取りが決まる

配当控除とは、国内配当を総合課税で申告したときに税額から差し引ける控除です。

配当10万円でも、税率帯が10%なら源泉15,315円が戻り得る一方、住民税は実効7.2%で増えるため比較が必須です。

年間取引報告書で配当種類と損益通算の有無を確認し、申告方式を選ぶことが手取り最大化の近道です。 

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参考元

執筆者

2018年から株式会社LENDEXに勤務。システム部を担当。システム制作やWebマーケティングを担当している。これまでにWeb開発や不動産投資関連の業務に携わってきており、その経験を活かして業務に取り組んでいる。

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