LENDEXブログ担当です。
クラウドファンディングには、さまざまな種類のものがあります。
当社が運営しているソーシャルレンディングは、「投資型クラウドファンディング」という種類のクラウドファンディングに該当します。
ここでは、その投資型クラウドファンディングがどのようなものか、そしてどのような法律に基づいて運用されているのかについて紹介していきます。
クラウドファンディングの種類
まずは、クラウドファンディングの種類について、確認していきましょう。
一般的によく知られているクラウドファンディングとは、金銭を得ることを目的としない購入型クラウドファンディングと寄付型クラウドファンディング。
そして金銭を得ることを目的とした、投資がやクラウドファンディングに分けられます。
購入型クラウドファンディングとは、商品やサービスの運営のための資金をインターネットを通じて集めるクラウドファンディングです。
集めた資金は商品やサービスの開発に宛てられ、お金を出した人には開発された商品やサービスが提供されます。
また寄付型クラウドファンディングは自治体やNPOなど、利潤追求を目的としない組織に対して活動資金を提供するものです。
集められた資金は公共的な活動や社会貢献活動に充てられます。
一方で、当社が運営しているソーシャルレンディングは「投資型クラウドファンディング」に該当します。
こちらは「投資」という名前がつくだけに、金銭的なリターンを得ることができるクラウドファンディングです。
「気持ち」や「物」ではなく「お金」というリターンがはっきりしていますが、それだけに法律に則り運用されます。
投資型クラウドファンディングとは
それでは、当社が運営している「投資型クラウドファンディング」について、より詳しく説明していきましょう。
金銭による収益を目的としたクラウドファンディング
投資型クラウドファンディングとは、インターネットを通じて投資家が金銭を出資するクラウドファンディングです。
個人投資家や法人から資金を集め、その資金をもとに事業や不動産を運用したり、資金を必要とする会社に融資することで収益を得る仕組みです。
その収益は、クラウドファンディングの運営会社を通じて投資家に配当されます。
募集に際しては、どの程度の配当があるのか、どういった目的で金銭を運用するといった情報が公開されます。
一方で、融資先が必ずしも公開されていないケースもあります。
購入型クラウドファンディングより法規制が厳しい
投資型クラウドファンディングは、「コト」や「モノ」といったある意味曖昧な概念のものを投資家に提供するわけではありません。
「金銭」という定められたリターンを投資家に対してあらかじめ提示する必要があります。
出資法に基づき、厳密な運用内容の提示が求められます。
寄付型クラウドファンディングの場合、金銭的なリターンを投資家に提供しないことを命じているため、法規制は比較的緩めです。
しかし、投資型クラウドファンディングの場合は、投資家に対して金銭というリターンを配当すためで、投資型クラウドファンディングを運用している会社は金融庁財務局の管理下にあると言えます。
投資型クラウドファンディングの種類
では、投資型クラウドファンディングをもう少し細かく分類して解説しましょう。
投資型クラウドファンディングは、次の3つに分類することができます。
・ 貸付型(ソーシャルレンディング)
・不動産投資型
・株式投資型
貸付型(ソーシャルレンディング)
当社が運営しているソーシャルレンディングは、貸付型クラウドファンディングと呼ばれます。
インターネットを介してお金を貸したい個人と、お金を必要とする事業者をソーシャルレンディング会社が結びつけます。
投資家の皆様から集めたお金を事業資金を必要とする会社に融資し、その際の貸付金利を投資家の皆様に配当していきます。
不動産投資型
不動産投資型クラウドファンディングは、主に不動産会社が運用するクラウドファンディングです。
投資家の人たちから少しずつお金を集め、その集めた資金で不動産を購入します。
購入した不動産を運用したり、売却したりして生まれた利益を投資家に対して配当します。
不動産の空室が発生してしまったり、不動産の価値が下がってしまったりした場合は収入が低下する可能性があります。
株式投資型
株式投資型クラウドファンディングは、上場前の有力なベンチャー企業の株を安価で購入できるクラウドファンディングです。
株式を購入した企業が上場すれば、株価の値上がりによって大きな売却益を見込むことができます。
一方で、株を購入した企業が上場できなれば、利益が発生しません。
リターンもリスクも大きな都投資だと言えます。
投資型クラウドファンディングのメリット
では、投資型クラウドファンディングを利用するメリットにはどういったものがあるでしょうか?出資を受ける側・出資する側(投資家側)に分けて紹介していきましょう。
出資を受ける側
出資を受ける側のメリットは、金融機関以外から資金を集められる点です。
ベンチャー企業や創設したばかりで実績の少ない企業は、金融機関からの融資だけでは事業資金が不足する可能性があります。
そこで、クラウドファンディングを通じ個人投資家から資金を集めることで、会社の運営をしやすくなります。
投資家側
投資型クラウドファンディングはインターネットを通じて投資できるため、複雑な手続きが必要ありません。
投資のために会社に赴くといった手間も不要です。
また、1万円など少額から投資できるものが多いため、資金がそれほどない人でも投資できます。
手続きが簡単であるため、複数のクラウドファンディングサイトに登録し、分散投資もしやすいのもメリットの一つと言えるでしょう。
投資型クラウドファンディングのデメリット
投資型クラウドファンディングは、もちろんメリットだけではありません。
デメリットも確認しておきましょう。
出資を受ける側
投資型クラウドファンディングで資金調達する場合の出資を者受ける側のデメリットは、利回りが高い点です。
一般的に、金融機関からは金利1%~3%程度で資金を調達できます。
しかし、投資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の場合は金利5%以上が一般的です。
資金調達のハードルは下がりますが、返済リスクは高くなります。
投資家側
投資家のデメリットは、貸し倒れや不動産評価額の低下など、元本損失リスクがある点です。
ただし、投資である以上、これはどういった投資でも同じで、利益が出るとは断言できないのです。
また、ソーシャルレンディングの場合は、融資先の会社名が明らかになってないことがあります。
株式投資などと比べると融資先の情報開示が進んでいない点があるため、限られている情報を入念に確認し、リスク対策を行う必要があります。
投資型クラウドファンディングに関する法律や登録
投資型クラウドファンディングは、さまざまな法律の規制を受けながらその法に則って運用されています。
どのような法律があるか説明しましょう。
金融商品取引法
多くの金融商品を取り扱う会社は、金融商品取引法に従い会社を運営し、商品を運用します。また金融商品取引層に沿って事業登録を行う必要があります。
第一種・第二種金融商品取引業登録
「ソーシャルレンディング」や「不動産投資型クラウドファンディング」のように、インターネット上で金銭を募集するためには第一種・第二種金融商品取引業登録が必要です。
第一種金融商品取引業登録は、証券会社を運営するために必要な登録です。
第二種金融商品取引業よりも資本力や人員配置、監査などより厳密な体制が求められます。
ソーシャルレンディング事業を営業する会社は、必ず第二種金融商品取引業登録以上の登録を行っています。
貸金業法
ソーシャルレンディングは貸付であるため、貸金業登録が必要です。
運営会社は、本社のある自治体に貸金業登録を行っています。
ソーシャルレンディングの場合、親会社と子会社で第一種・第二種金融商品取引業登録、そして貸金業登録と別々の会社で運用している場合もあります。
登録業については会社概要には必ず記載してあるため、各ソーシャルレンディング会社の融資スキームを確認するようにしてください。
不動産特定共同事業法
不動産投資型クラウドファンディングを運用するには、不動産特定共同事業法の登録が必要です。
これは、小口投資を通じて不動産を購入・運用するために必要な登録です。
運用する不動産の物件数や金額により、第1号、第2号など異なります。
2017年12月に小規模不動産特定共同事業法により、規制が大幅に緩和されました。
1億円未満の小規模な不動産を運用できるようになりました。
それに伴い、不動産投資型クラウドファンディングを運営する不動産会社が増えています。
第一種少額電子募集取扱業務
株式投資型クラウドファンディングを運営するに必要な登録です。
発行者である株式会社は1年間に1億円未満までの資金を株式発行で調達できます。
また、投資家が1社あたり投資できる金額は50万円以下と定められています。
投資勧誘を行う場合、ウェブサイトもしくは電子メールを送信する方法に限定されています。
まとめ
投資型クラウドファンディングについて解説しました。
当社を含め、ソーシャルレンディング会社では金融庁財務局の監督下において日々投資家の皆様に不利益を与えてしまうような運用を行わないように、綿密な業務を遂行しています。
それでもソーシャルレンディングは投資である以上、必ず元本損失リスクが発生します。
リスクについて可能な限りの情報を確認し、そして分散投資を心がけながら、ご自身の余剰資金の範囲でソーシャルレンディング投資を検討してみてください。